保険って適用される?気になる審美歯科治療と医療費の話

歯を美しくするための審美歯科治療はほとんどの場合自由診療、いわゆる自費治療となり、保険適用外となります。このため審美歯科治療を受けることは、高額な費用を支払わなければいけません。しかしこの審美歯科治療は、実は医療費控除の対象となることをご存知でしょうか。

 

 

保険治療と保険外治療について

病院や歯科医院で治療を受ける場合、まず保険証を窓口に提出します。この保険証を出す意味は、毎月の健康保険料を支払う対価として、治療を受けた際の支払い額を確認することです。毎月支払う健康保険料に応じて2割や3割など負担割が決められ、窓口で請求される金額が決められます。職場などが変わり、保険証が変更になった場合や高齢になった場合、また事情により公費を受けることになった場合は送付された証を窓口に提出し、保険変更を行います。またその際に負担割が変わることもあります。

このように、保険治療を行った場合は、負担額に応じた請求額を支払います。これは保険を使っても良い、いわゆる傷病名がついているものが保険治療の対象となります。歯科で言うと、虫歯治療は保険対象になり、保険治療の範囲で使っても良い歯科治療剤を使います。わかりやすいところでは、銀色の詰め物や被せ物です。部分入れ歯やブリッジも、素材は限られますが保険を使って機能を回復することができます。このように保険治療は、機能を回復するための手段を安価で治療することができます。

 

 

審美歯科は保険対象とならないのか

保険治療は、日常生活に差し障りが出る機能を回復する目的のみに適用されます。自費治療は、機能回復だけでなく、見た目も考慮されるため、保険治療では使えない歯科素材を使用することが出来るため、ほとんどの場合保険は適用されません。しかし中には保険が適用されるケースもあり、その境界線は実は曖昧と言えるかもしれません。
自費治療の中でも、事故や先天性の病気などで、広範囲にわかって顎の骨を失った方に対し、国が定めた基準を満たした場合に「インプラント義歯」という治療を保険適用できるケースがあります。また悪性腫瘍や骨髄炎により顎の骨を失い、入れ歯やブリッジでは機能回復が見込めない場合も、インプラント義歯治療の保険適用が認められます。

 

 

医療費控除の対象となる審美治療

では自費治療はどうでしょうか。自費治療は窓口で支払う金額は、ほとんどの場合10割負担です。このため審美治療や矯正治療など、自費治療を行う場合はかなり高額な費用を払うことになります。しかし、この機能と美しさを兼ね備えた審美治療も、実は審美治療も一部を除き、確定申告時の医療費控除の対象となるのです。
以下の治療項目が、自費治療で医療費控除の対象となります。

 

  1. 虫歯治療を行った際の保険外歯科素材(セラミックインレー、ゴールドインレー、ハイブリッドインレーなど)
  2. 根管治療を行った際の保険外の被せ物(セラミッククラウン、ジルコニア、メタルボンド、ゴールドなど各クラウン)
  3. インプラント治療
  4. 成長期および成人後の歯並びや噛み合わせ治療を目的とした矯正治療
  5. 通院、入院のための電車、バス、タクシー代
  6. 上記歯科治療におけるデンタルローン

 

以上の項目が自費治療の医療費控除対象となる項目です。なおホワイトニングは医療費控除の対象になりません。これはホワイトニングが「歯の色を白く綺麗にしたいという美容目的」に該当するためです。ホワイトニングや歯ぐきのピーリングなど、美容を目的とした審美歯科は医療控除の対象にはなりません。これは歯の色がくすんで白くなくても日常生活には差し障りがないためです。つまり美容整形的な意味合いを持つホワイトニングなどは、医療控除の対象外ということです。また上記に挙げた対象項目も、税務署の認識により相違がある場合もあるため、詳細は管轄の税務署にお尋ねください。

 

 

年間医療費が10万円を超える場合、確定申告を行う

まず医療費控除額とは、本人や家族が病気やケガなどで支払った医療費が、確定申告で申告することにより医療費の一部が返戻されることを言います。医療費控除額の出し方は、「その年の1月から12月までに支払った医療費総額-保険金で補填される額-10万円(所得の合計が200万までの人は、所得合計額の5%)=医療費控除額(最高200万)」となっています。
審美治療を行った場合、年間にかかる医療費は高額になるでしょう。領収書やデンタルローンの控えなどを大切に取っておき、確定申告の時期になったら忘れずに申告してみましょう。場合により、かなりの医療費が戻ってくる場合もあります。また医療費控除の申告期間は5年間です。自費治療を行った年に申告し忘れた場合も、領収書があれば確定申告のときに申告してみて下さい。また通院にかかった交通費も申告できますが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場台については医療費控除の対象になりません。

 

 

医療費控除を利用して、心にゆとりのある生活を

審美歯科の費用は自費で高額となり、なかなか治療を受ける決心がつかない人も多いと思います。そのため、美しい歯を取り戻したくても「高いから・・・」とつい諦めてしまうかもしれません。確かに1回1回の支払いは保険治療よりもずっと高額で、ついため息が出てしまうでしょう。しかし大切なことは、ご自身が満足のいく結果を得ることならば、思い切って審美治療を受けるのも選択肢ではないでしょうか。治療を終えて口を開けたときに、銀歯が見えてしまうとそれがコンプレックスとなり、「やはりあの時白い歯を選べば良かった・・・」と後悔することも考えられます。審美治療は、美しさも兼ね備えた唯一の治療法です。また虫歯の場合、保険治療後に起こりやすい、虫歯の再発(二次カリエス)が起こる可能性が高くなります。いちど二次カリエスになってしまうと再治療の繰り返しになり、最終的には歯を失ってしまうこともあります。予防的な意味も込めて、セラミックなどの審美歯科治療を行うことで今後の充実した日常生活を送ることができるのではないでしょうか。
審美治療を行う上で大きなデメリットと思われている費用面も、医療費控除を利用することで返戻があります。美しい歯を手に入れるためにも、是非参考にしてみて下さい。

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